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「令和6年能登半島地震」の被災者の方へ 保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます

 令和6年能登半島地震に被災された方については、医療保険・介護保険の加入者であれば、医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合に支払いが免除される場合があります。

 詳しくは、こちらのリーフレット(130KB)をご覧ください。

〇対象者

次の①~⑤のいずれかに該当する方
 ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
  ※罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
 ②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
 ③主たる生計維持者の行方が不明である方
 ④主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
 ⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

受診・利用の流れ

 医療機関、介護サービス事業所等の窓口で、対象者である旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について、支払いが不要になります
 保険証等がない場合は、氏名、生年月日、住所及び連絡先、勤務する事業所等を医療機関等へ伝えてください。

〇特例の期間

令和6年9月末まで(令和6年4月末までから延長されました)

留意事項

 この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。
 ご不明な点があれば、ご加入の各保険者にお問い合わせ下さい。
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