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浄化槽の適正管理

浄化槽がきちんと役割を果たすためには適正な管理が必要です!

 自然環境を守るきれいな水を排出し続けるためには、浄化槽が十分に本来の機能を果たさなければなりません。また、適正に管理されていない浄化槽は、放流水の水質悪化や悪臭の原因にもなってしまいます。
 そのため浄化槽は、保守点検・清掃・法定検査(設置後の水質検査および定期検査)といった維持管理を行う必要があります。維持管理のルールは、皆さまに効果的かつ安心して使用していただくために、「浄化槽法」という法律と「石川県浄化槽指導要綱」に定められています。


設置後の水質検査(7条検査)

 使用開始から3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に、知事の指定する検査機関による水質等の検査を受ける必要があります。


 保守点検および清掃
   保守点検は、知事の登録を受けた保守点検業者に委託できます。※回数は法律で定められています。
   清掃は、町(河北郡市)の許可を受けた業者に委託できます。
            河北郡衛生㈱         TEL:076-281-0678
            ㈲北商事津幡支店    TEL:076-288-2222

 法定検査(11条検査)
  毎年1回、知事の指定する検査機関による水質等の検査を受ける必要があります。


浄化槽に関する各種届出について

 浄化槽の設置や変更、廃止等の届出については石川県都市計画課のホームページをご覧ください。



 浄化槽維持管理
 浄化槽を設置した所有者等は、浄化槽が正常な機能を保持し、適正な放流水質を長期間維持するために下記事項を尊守し管理しなければなりません。

        (1) 保守点検及び清掃の実施
            イ 保守点検業者に委託(年3回以上)
            ロ 清掃(汚泥の抜き取り年1回)

        (2) 法定検査の受検(指定検査機関)
            イ 設置後等の水質検査(法第7条検査)※浄化槽を使い始めて3ケ月経過してから5ケ月以内
            ロ 定期検査(法第11条検査)※年1回

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