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災害救助法の適用による被服、寝具その他生活必需品の給与等に係る支給制度について

令和6年1月能登半島地震により住家が「全壊」、「半壊」の被害により、必.要な被服や日用品等を損失し、直ちに日常生活を営むことが困難な世帯に対し生活必需品を現物支給します。

1 対象者

 住家が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の判定を受けた世帯
※保管された物や寄贈、汚れを落として使えるなど、必要最小限の生活必需品を調達し使用できる場合は対象外になります。また、本制度は現金を給付する制度ではありません。

2 支給物品

下記関連ファイル「生活必需品一覧」でご確認ください。
※支給する物品は世帯単位で現物支給します。被災状況及び世帯人数により、費用に上限があります。



3 申請について

(1)「生活必需品等の給与に係る支給申請書」(以下の関連ファイル参照)を記入し、生活環境課(東棟1階・13番窓口)へ提出してください。(郵送、E メール可)
※希望される物品の数量は、物品の合計金額が申請書下段に表示された「支給基準」の範囲内に収まるように記入してください。支給される物品は、町で定められた物のみとなります。
※申請は、「支給基準」の上限に達していなくても1回限りです。

(2)申請書の審査の後、町が物品を購入します。

(3)物品の調達ができ次第、連絡します。役場窓口での受け取りになりますので、生活環境課までお越しください。

なお、注文物品が集中し、欠品が生じた場合は、調達に時間を要する場合があります。

4 提出書類 「生活必需品等の給与に係る支給申請書」、「罹災証明書(写し)」

5 受付期間   令和6年2月29日(木)まで(平日(午前8:30から午後5:15まで)のみ) 

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