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私たちの暮らしを守る「森林整備と活用」

ー 目次 ー

森林整備の推進(森林環境譲与税(令和6年度からは「森林環境税」))

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税」が創設されました。


 森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が徴収することとされています。

 また、「森林環境『譲与』税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、森林環境税の課税に先行して2019年度(令和元年度)から市町村や都道府県に対して、譲与が開始されています。森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の推進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。


森林環境譲与税の活用実績

 森林環境譲与税の使途については、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。つきましては、その使途を公表いたします。

いしかわの木の家づくり、応援します(津幡町木の家づくり奨励金)

 建物における木材の利用促進を図るため、地元の良質なスギ柱を使用する木造個人住宅を新築(購入含む)する方に奨励金を交付します。

対象者

 津幡町内で、木造個人住宅を新築又は購入する者で、「いしかわの森で作る住宅推進事業」の申請条件を満たす方。

対象とする木造住宅

 1戸建て住宅で、すぎ柱(金沢森林組合産)を、50本以上使用

 スギ柱については、以下の条件をすべて満たすこととする。

  • 長さがおおむね3m以上であり、幅と厚さが10.5cm以上
  • 要項の要件について、津幡町の登録した者による証明を受けたもの


奨励金

  • 柱1本当たり  2,500円
  • 限度額  20万円(ただし「いしかわの森で作る住宅推進事業」補助金を受ける場合は、その分を控除する。)
    必ず着工前に、必要な書類を提出してください。
    (申請にかかる費用は申請者負担となります。)

公共建築物等の木材利用推進(木材利用方針の制定)

  津幡町では、林業・木材産業の活性化と森林の適正な整備・保全の推進、木材自給率の向上を目指し、津幡町内の公共建築物・公共土木工事等における木材利用の方針を策定しました。
  国及び県と協力し、公共建築物や公共土木工事等に木材の利用に努め、備品等についても木材化を検討することとしています。また、石川県グリーン購入調達方針を適用する内容も記載したほか、木材供給の確保や木材生産に関する技術の開発・普及についても向上に努めます。

森林の土地の所有者届出

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、届出をしてください。

提出書類

○森林の土地の所有者届出書
[添付]
1.当該森林の土地の位置を示す図面
2.当該森林の土地の登記事項証明書(写しも可)
または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し


※産業振興課窓口で書類を提出する方法以外に、下記リンクの「津幡町電子申請サービス」により、手続きをインターネットですることができます。

森林の土地取引

  • 石川県における水資源の供給源としての森林の保全に関する条例に基づき平成25年10月1日より森林の土地取引には事前の届出が必要です。
  • 石川県における水資源の供給源としての森林の保全に関する条例は水資源の供給源としての森林の保全に関し、県、県民及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに、森林の土地の所有権等の移転等について事前届出制度を設けること等により、森林の有する水源涵養機能の維持に寄与することを目的としています。

水資源を保全するための関係者の責務

県の義務

 森林の保全に関する施策を効果的に推進

土地所有者等の責務

 森林の適正な管理経営により水源涵養機能の維持増進

県民の責務

 森林の保全に対する理解等や県の施策への協力

市町との連携等

 県は市町と連携協力するとともに必要があると認めるときは協力を要請

連絡先

 詳しくは、石川県のホームページを御覧いただくか、届出に係わる土地の所在地を管轄する石川県県央農林総合事務所にお問い合わせください。

県央農林総合事務所  森林部 
〒920-8214  
金沢市直江南2丁目1番地 
TEL:076-239-1753

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