保育料及び副食費について
ー 目次 ー
保育料及び副食費の算定について
保育料及び副食費は入園申込みをされる児童の父母の市町村民税所得割額に基づき算定します。
(1)令和4年4月から令和4年8月
令和3年度(令和2年中)の市町村民税所得割額で算定します。
(2)令和4年9月から令和5年3月
令和4年度(令和3年中)の市町村民税所得割額で算定します。
※令和3年1月2日以降に津幡町へ転入された方で申込書にマイナンバーの記入がない方は、下記税資料A又はBのどちらかが必要です。父母分を提出してください(コピー可)
A「給与所得に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」等(市町村民税所得割額が確認できるもの)
B「市町村民税課税証明書」
前住所の市町村から令和3年度を取り寄せてください(有料)
※税法上の配当控除、住宅借入金等特別控除及び外国税額控除は保育料の算定基準には適用されませんのでご了承ください。また、税改正により、変更もありますのでご了承ください。
※みなし寡婦(夫)控除適用について
婚姻暦のないひとり親家庭の保育料について、寡婦(夫)控除をみなし適用いたします。その場合は、申出が必要となりますので子育て支援課までお問い合わせください。
※同一世帯で2人以上入園申込みされる場合は、税関係書類は1部提出してください。
※父母の所得割額が確認できない場合は、保育料は児童年齢の最高額となります。また、副食費は免除の対象者かの確認がとれないため、実費徴収となります。
保育料の無償化について
3歳児から(1号認定は満3歳から)5歳児(小学校就学前)クラスの子どもを対象として、津幡町で定める保育料は全額無償となります。0歳児から2歳児までの子どもは、住民税非課税世帯の子どものみ保育料が無償となります。
保育料の軽減措置について(2・3号)
2人以上のお子さんがいる多子世帯については以下のような軽減措置が受けられます。
多子軽減(1)
階層区分にかかわらず、18歳に到達する日以降最初の3月31日までの最年長の子どもを第1子として、第2子は半額、第3子以降は0円となります。
多子軽減(2)
ひとり親家庭世帯・在宅障害児(者)のいる世帯などのうち、市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯は、きょうだいの年齢制限無しで第2子以降は0円となります。
その他の世帯については、市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯が、きょうだいの年齢制限無しで第2子以降は0円となります。
保育料についての資料は下記の関連ファイルよりダウンロードできます。
保育料は町内の認定こども園は全て同じ保育料徴収基準にて算定いたします。
関連ファイル
- R4年度保育料 (129.7KB)
関連リンク
副食費について
※ただし、下記に該当する方は副食費が免除の対象となります。
(1)年収が360万円未満相当世帯の子ども
(2)同時在園第3子以降の子ども(1号認定は満3歳から小学校3年生までの範囲、2号認定は小学校就学前の範囲)
(3)年収360万円以上640万円(1号認定は680万円)未満相当世帯の18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある子どもが3人以上いる世帯で第2子以降の子ども
※0歳児から2歳児の食材料費は、保育料に含まれています。
関連ファイル
- 副食費免除制度のご案内 (203.3KB)
関連リンク
保育料及び副食費の納付について
詳細については各施設にお問い合わせください。